平和首長会議では、世界に広がる加盟都市やその市民、NGO等と連携して、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて様々な取組を行っています。
お寄せいただいた寄附金は、被爆者が長年訴え続けてきた核兵器廃絶の思いを世界中の人々に発信し、連帯の輪を広げていくための活動に活用させていただきます。
皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いします。
納付方法について
所定の寄附申出書(Word形式 / PDF形式)にご記入の上、メールかFAX、ご郵送、ご持参のいずれかの方法で、ご提出ください。
納付方法
銀行振込
●口座名 広島銀行本店営業部
●普通預金 1091331
●口座名義 公益財団法人 広島平和文化センター 会長 松井 一實(マツイ カズミ)
※ 銀行に備え付けの振込用紙に、下記事項をご記入のうえお振り込みください。
※ 金融機関が設定する振込手数料が別途かかります。
現金書留による郵送
●送付先 〒730-0811
広島市中区中島町1番5号
公益財団法人広島平和文化センター 国際部平和首長会議運営課
ご持参
●場所 広島国際会議場3階 平和首長会議運営課
税法上の優遇措置について
本財団は、平成23年4月1日に「公益財団法人」に移行したことにより、特定公益増進法人(教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するものとして所得税法施行令第217条又は法人税法施行令第77条において列挙されている法人)となりました。 この特定公益増進法人への寄附金は、税法上の優遇措置の対象となります。
優遇措置の詳細は、所得税、法人税については税務署へ、住民税についてはお住まいの市町へお問い合わせください。
個人からの寄附の場合
【所得税の控除】
個人の方が当財団に寄附をされたときは、寄附金控除として、(寄附金※1-2,000円)が所得から控除されます。
※1 寄附をした人の所得金額の40%相当額が上限となります。
寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額も含みます。
【住民税の控除】
住民税については、「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市町村が条例で指定したもの」について、次の算式により税額から控除されます。
都道府県民税:(寄附金※2-2,000円)×4%を税額から控除
市町村民税: (寄附金※2-2,000円)×6%を税額から控除
※2 寄附をした人の所得金額の30%相当額が上限となります。
寄附金額には、国、地方公共団体、他の特定公益増進法人等への寄附金額も含みます。
本財団は、広島県、広島市から寄附金控除指定団体に指定されています。
【手続き】
所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行う必要があります。
申告に当たっては、当財団発行の「寄附金受領証明書」を添付してください。
法人からの寄附の場合
【法人税の控除】
会社などの法人が当財団(特定公益増進法人)に寄附されたときは、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。
【お問い合わせ先】
公益財団法人広島平和文化センター 国際部平和首長会議運営課
電話(082)242-7821
FAX(082)242-7452
Email mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp