| (1) |
広く世界の都市に連帯を呼びかけること。 |
| (2) |
国際連合など関係機関に対して、核兵器廃絶と全面完全軍縮に関するアピ−ルを行うこと。 |
| (3) |
連帯都市が下記の事業を推進するにあたり、必要な調整を行うこと。 |
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@ |
平和・軍縮又は飢餓・貧困等の諸問題の解消、難民問題、人権問題の解決若しくは環境保護に貢献するための集会または行事を開催し、宣言文、決議文等を発した場合は互いにそれらを交換し合うこと。 |
| A |
国連軍縮週間には、核兵器廃絶と全面軍縮に関するメッセージを国際連合事務総長及び総会議長に送るとともに、互いにそのメッセージの交換を行うこと。 |
| B |
平和・軍縮・安全保障又は飢餓・貧困等の諸問題の解消、難民問題、人権問題の解決若しくは環境保護に関する研究会または集会等を開催した場合は、その結果をとりまとめた資料・図書を各連帯都市に紹介すること。 |
C
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平和・軍縮・安全保障又は飢餓・貧困等の諸問題の解消、難民問題、人権問題の解決若しくは環境保護に関する資料あるいは図書やパンフレットを自ら出版し、または入手した場合は、互いに紹介し合うこと。 |
D
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現下の国際情勢において核軍縮こそ解決すべき緊急課題であることを考慮し、特に広島・長崎における原子爆弾被害の実態を広く市民に認識させるため“原爆写真展”などを開催すること。 |
E
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広島・長崎両市は、開催に必要とする写真資料を提供するなどの協力を行うほか、原爆の被害を示す記録映画、スライド、図書類の紹介を行うこと。 |
| (4) |
その他、必要な事業を行うこと。 |